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税抜価格での表示が可能になりました

平成25(2013)年10月1日より平成30(2018)年9月30日までの間
税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいことになりました。

段階的に消費税が引き上げられる事に伴い、平成25(2013)年10月1日より平成30(2018)年9月30日までの間、価格表示について特別措置が取られることとなりました。

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税抜価格での表示が可能になりました。

平成16(2004)年4月より、商品の価格を表示したラベルや値札には、税込価格の表示「総額表示方式」が義務づけられていました (財務省HP)

平成26(2014)年4月に消費税率8%に引き上げられることが確定し、平成29(2017)年4月には消費税率10%になると言われています。

消費税が引き上げられると、その都度、値札等を付け替えなくてはなりません。
そのたびに値札等を付け替えるのはたいへんです。

そこで、特別措置として、平成25(2013)年10月1日から平成30(2018)年9月30日までの間、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいことになりました。
つまり税抜表示でもOKということです。

もちろん、今まで通り税込価格(総額表示)でも構いません。
消費税率が変わるたびに値札を付け替える必要はありますが。

税抜表示にあたっての注意点

今まで通りの総額表示と税抜表示とが並行して使用出来るので、商品を購入するお客さんが商品価格に消費税が含まれていないことをわかりやすくする必要があります。

  • 1,000円(税抜)
  • 1,000円(税抜価格)
  • 1,000円(本体)
  • 1,000円(本体価格)
  • 1,000円(+消費税)

など、消費税は別である旨、値札等に記載する必要があります。

もしくは、店内の目の付きやすい場所に
「当店の価格はすべて税抜価格です。」
等、そのお店での価格表示はすべて「税抜」であることをわかりやすく掲示する必要があります。

特別措置は平成30(2018)年9月30日までです。
それ以降はまた総額表示に戻す必要があります。ご注意ください。

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